約 545,628 件
https://w.atwiki.jp/acvbeginnerguide/pages/7.html
衝撃力と対反動性能の関係と、それに伴って発生する現象について解説します。 全ての武器に「衝撃力」、全てのACに「対反動性能」という項目があります。ACが被弾したときに、武器の衝撃力とACの対反動性能の関係が「衝撃力 対反動性能」だった場合は特に何も影響はありません。攻撃力と装甲値の関係に従ったダメージを受けるだけです。 しかし、「衝撃力≧対反動性能」だった場合、装甲低下という現象が起きます。この装甲低下とは、その武器を被弾してから5~6秒間、ACのKE、CE、TE全ての装甲値が80%に減少してしまうというものです。この間に攻撃されると、普段ならば跳弾できていたはずの武器を貫通されてしまうという危険性があります。 そしてさらに、「衝撃力の80%≧対反動性能」だった場合、前述の装甲低下に加えて、被弾したACに硬直が発生します。これは文字通り、被弾したACが一瞬動きを止めてしまうというものです。 装甲低下が発生すると、本来跳弾できていた高DPS武器を貫通されたり、また硬直が発生すると逃げ遅れて固め殺されるような事態にもなり得ます。この装甲低下によって貫通するようになるという現象は、装甲低下を引き起こした敵機だけでなく、全てのACに適用されます。 例を挙げて解説します。 敵機A、敵機Bがどちらも自機を貫通できない、しかし装甲低下すると貫通可能になる武器を持っているとします。今敵機Aと敵機Bの両方から攻撃されていますが、どちらも自機の装甲を貫通できず、武器は跳弾します。 しかし、敵機Aが衝撃力の高い武器を当てて、自機を装甲低下させてきたとします。このとき、敵機Aの攻撃が自機に貫通するようになるのはもちろん、敵機Bの攻撃も貫通するようになってしまいます。 装甲低下によって起こる跳弾ラインの変化は、装甲低下を引き起こした機だけでなく、全てのACに適用されてしまうのです。 よって、複数の機で1人の敵機を取り囲んで速攻で撃墜する場合(俗に言う鳥葬という戦法)では、1機は衝撃武器を持つのがセオリーです。この鳥葬を行ったとき、仮に装甲低下にとどまらず、硬直まで発生した場合、敵機は装甲が下がり、逃げることもままならず、まさに一瞬で撃墜されてしまうということになります。 また本来ならば跳弾されてしまうことの多い低攻撃力の高DPS武器を、逆の手に衝撃武器を持つことで、装甲低下を利用して貫通させるいう武器の組み合わせもメジャーです。代表格は LAMPOURDE RF23(ライフル) と OXEYE HG 25(ハンドガン) の組み合わせで、俗にランポックスと呼称されます。 次は属性と各脚部の特性です。
https://w.atwiki.jp/orthopaedics/pages/17.html
接骨院(柔道整復師)の「交通事故専門」は何が専門なのか分かりますか? ・交通事故で怪我をしたとき、人身事故として警察に届ける際に必要な診断書が作成できるのは 病院(整形外科を含む)の医師だけです。接骨院(柔道整復師)では診断書は書けません。 ・病院(整形外科を含む)では理学療法だけでなく、内服、外用、注射といった複数の治療法が選択でき、症状が悪化したり軽快しない場合にCT,MRIなど各種検査を施行できますが、接骨院では全てできません。 ・接骨院(柔道整復師)では理学療法、マッサージが主な治療(施術)になるようですが、マッサージは柔道整復師が行うのは違法です。さらに柔道整復師の授業のなかにマッサージは含まれていません。 ・不幸にして症状が遷延し、後遺障害認定をする場合、後遺障害認定の診断書類が書けるのは病院(整形外科を含む)の医師だけです。接骨院(柔道整復師)では診断書類は書けません。 どこが「交通事故専門」なのか僕には全く分かりません
https://w.atwiki.jp/uadnee/pages/54.html
女優イ・テイムが交通事故の負傷にも関わらず、ドラマの撮影を強行する。 13日、イ・テイムの所属事務所であるマネジメントヘネム側はマイデイリーとの通話で「16日に撮影現場に復帰する予定だ」と伝えた。 イ・テイムは最近交通事故に遭い、負傷を負って治療中だ。所属事務所の関係者は「額に擦り傷があり、舌が腫れている。額の負傷は手術が必要だが、手術を受けないことにした。入院はしていない。既に撮影しておいたシーンがあるが、来週の放送に必要なシーンがあるため、撮影現場への復帰を決めた」と伝えた。 イ・テイムはケーブルチャンネルドラマH「唯一拉美 DVD」に出演中だ。
https://w.atwiki.jp/kjr13579/pages/18.html
教育躾体罰・法律ルール礼儀作法マナー・交通事故の原因に関するよくある勘違い 感情自己責任論? 「感情自己責任なので、暴言をどう捉えようと受け止める側の責任」 年端もいかない子供に強いるのは酷。そもそも暴言を吐くこと自体が、感情に自己責任が取れていない証拠なので自家撞着 カテゴライズ(子供は子供らしく等)したがる (「 民度・文化度・成熟度の低い集団や人の特徴」より) 子どもに感情責任を強いるのは酷、とカテゴライズしたがる民度の低い例。 権利は平等ではない? 「一定の年齢になれば誰でも親になる権利・資格がある」 無制限に親の資格を与えるのは、悪平等の典型。本来親になる資格の無い者に育児をさせるから、間違った方法で育てられた子供が事件や事故を起こす。人格形成には最低でも児童心理学等に通じた専門家の見識が必要であり、未熟な素人に子育てをやらせるべきではない 人権概念が未発達、生き方の選択肢が少ない、個性・多様性を認めない、規制が多い (「 民度・文化度・成熟度の低い集団や人の特徴」より) 「親になる資格の無い者」には生き方の選択肢、個性・多様性を認めない、規制を増やしたがる民度の低い例。 制度に罪はあるのかないのか 「現行の教育制度は万全」 内容が知識偏重でバランスを欠いている。制定当時の国民が「欧米に追いつき追い越せ」「物質的豊かさが幸せの条件」と信じ教育行政に「即戦力のある人材の育成」を求めたため、経済産業分野に寄与する科目ばかりが重宝され、その結果人格形成に必要な知恵や哲学・宗教学・心理学・論理学・道徳・倫理といった「金にならない学問」は軽視されている 「受験制度が諸悪の根源」 制度自体に罪は無い。それを利用する者自身の心の問題である 「制度は悪くない。現場のヤル気の問題。教師の質を変えるべき」 教師採用試験の制度の不透明性もまた問題。全ての問題の根源は「目に見えるシステム」ではなく「目に見えないマインド」にあるが、関係者の自発的意識改革に期待しても時間が掛かる。先に制度を変えた方が効果が早く出る場合もある 制度を変えた方がよいが、制度に罪はない。 制度に罪はないが、制度は変えた方がよい。 現場のヤル気の問題ではないのだから。 「戦争があったから科学技術も進歩し今の繁栄がある」「戦争は必要悪」 進歩云々は技術者たちのヤル気の問題であって、戦争が無くても十分に成され得る。戦争で人類が被った物的人的精神的文化的損失及びそれに伴う技術発展の遅れの方が、遙かに甚大 (「太平洋戦争外交反中デモ軍拡核武装論他戦争論」より) 一方、技術の進歩は予算や制度ではなくヤル気の問題である。 新聞や辞書は主観? 「新聞記事や辞書や法律は主観ではない。客観である」 記者や編者やその制定に携わった個々人の主観が反映されている。様々な辞書や法律を読めば分かる事 人は自分の主観の正当性に自信がなくなった時にそれを客観化(一般化)したがる 「辞書や法律は他の人間も共有するのだから、客観である」 共有するしないを決めているのは個人の主観。客観とは「共有された主観」に過ぎない。客観性を強調するのは、己の主観に自信が無いことの表れ 彼は人に辞書を引くよう勧めるが、彼自身は辞書に基づいた言葉の運用をしない。 彼と言葉が共有できないのはこのあたりに原因がありそうだ。(参考:用語集) むろん、「完全な客観」は存在しない。だが、「客観的」であることはできるし、「客観性」を求めることはできる。 それを「己の主観に自信が無いことの表れ」とするのは実に主観的な決めつけである。 全か無か 「スピードの出し過ぎで事故った場合、事故の原因はスピード超過である」 原因は「スピード超過」ではなく「運転者が正しい状況判断が出来なかったこと」にある。速くても事故を起こさない人は起こさないし、遅くても起こす人は起こす。正しい状況判断が出来ない者は当然、スピードを出し過ぎてはならない スピード超過でも事故を起こさない人はいる。だからスピード超過は事故の原因ではない。 彼のお得意の論法である。 では、スピード超過者が全員事故を起こした場合はどうなるのか? 「クラスの殆どから苛められるのは、苛められる側に原因がある証拠」 40人中40人が苛めていたとしたら、その40人一人一人に原因があるということである。40人が100人でも同じこと。物事の良し悪しは数の大小で決まらない (「人権侵害行為(DV・虐待・虐め・差別その他犯罪)、今いじめられている人へ、家庭内暴力への対処」より) 「100人中99人が同じ評価なら、尊重すべき」 10億人全員が同じ評価であっても、各人の主観であることに変わりはない (同上)
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/224.html
普通乗用自動車を運転していた被告が,過失により,原告運転にかかる普通乗用自動車に接触した交通事故において,原告に頸椎捻挫等の傷害が発生し,後遺障害が生じたとして,原告が,被告に対し,民法709条,710条に基づき,損害賠償を求めた事案(原告の請求一部認容) 判決 当事者 省 略 主文 1 被告は,原告に対し,金286万5402円及びこれに対する平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の,その1を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し1022万8434円及びこれに対する平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 第1項につき,仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,普通乗用自動車を運転していた被告が,過失により,原告運転にかかる普通乗用自動車に接触した交通事故において,原告に頸椎捻挫等の傷害が発生し,後遺障害が生じたとして,原告が,被告に対し,民法709条,710条に基づき,原告に生じた損害金1022万8434円及びこれに対する交通事故の日である平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるという事案である。 1 前提となる事実(証拠を掲記した項目以外は,争いがない。なお,書証は枝番を含む。) (1)交通事故の発生 平成13年4月16日午後6時50分ころ,甲府市○○町○○番地先道路上において,被告運転にかかる普通乗用自動車(以下「被告運転車両」という。)が,対向進行中の原告運転にかかる普通乗用自動車(以下「原告運転車両」という。)に接触するという交通事故が発生した(以下「本件交通事故」という。甲1)。 (2)責任原因 本件交通事故の主な原因は,センターラインのない対面通行道路で,被告運転車両が原告進行側道路にふくらんで進行し,原告運転車両に接触したことにあり,被告には車両の運転について過失がある(甲1,4)。 (3)原告の傷害及び治療状況等 原告の治療経過の概要は以下のとおりである(甲4)。 原告は,本件交通事故当日,A病院を受診し,「頸椎捻挫,右肩~右上腕打撲」と診断された。 原告は,平成13年4月24日から,B病院整形外科を受診した。担当医となったC医師は,原告の症状を「頸椎捻挫,腰椎捻挫」と診断し,頸部,腰部,右肩から上腕痛に対し,薬物治療,リハビリテーションを実施したほか,同年9月ころからは,右肩から上腕痛に対して星状神経節ブロック,右肩周囲の痛みに対して肩甲状ブロックを実施するなどした。 原告の症状に改善がみられないことから,C医師は,同年10月29日,右肩前方関節唇損傷に外科手術を施し,術後も原告の頸部,上腕に対するレーザー治療,薬物療法やリハビリテーションが継続された。 その後,平成14年1月からは,原告は,D病院で治療を継続することとした。 (4)原告の後遺障害 原告の症状について,D病院のE医師は,「頸椎捻挫,腰椎捻挫,右腕神経叢損傷」と診断し,「右肩と右腕部の痛み 首と右肩の運動制限 右手の知覚低下あり 経過より症状固定と考えます」との診断をした(平成14年3月5日付け「診断書(証明書)」。甲3)。 また,C医師は,平成14年5月7日,原告の症状固定日は「平成14年5月7日」,傷病名は「頸椎捻挫,腰椎捻挫,右肩関節唇損傷」,自覚症状として,「①頸部~右上肢痛,②右上肢が動かない,③右上肢の感覚障害,④腰痛」があること,「各部位の後遺障害の内容」欄の「精神・神経の障害,他覚症状および検査結果」として「右肩以下上肢全体の知覚低下,異常知覚,右肩以下上肢筋力は1~2,右上肢反射は減弱している。」,同欄の人体図には,右上肢から右肩にかけて,「筋萎縮,知覚障害」があるとの診断をした(平成14年5月7日付け「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」。以下「平成14年5月7日付け後遺障害診断書」という。甲5)。 (5)原告の後遺障害等級認定の経緯 原告は,上記の診断に基づく傷害・後遺障害について,被告加入の損害保険会社であるF株式会社に対し損害賠償請求の手続をしたところ,同社は損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級の事前認定を依頼し,原告の後遺障害は後遺障害別等級表・労働能力喪失率別表第2の後遺障害14級10号(平成16年政令第315号による改正前の自動車損害賠償保障法施行令による。以下同じ。)に当たるとの認定を受けた。同社は,これを受け,原告に対し,既払い金336万5472円に加えて,さらに,138万3758円を支払う旨の提示をした(甲6,150の1ないし6)。 原告は,上記認定に不服があるとして異議申立てをしたところ,損害保険料率算出機構は,平成16年5月6日,既認定どおり14級10号を適用するとの判断をした(甲156の2・3)。 2 争点 (1)本件交通事故によって原告に生じた傷害及び後遺障害 (2)原告の損害(逸失利益及び過失相殺) 3 当事者の主張 (1)原告に生じた傷害及び後遺障害について ア 原告の主張 C医師作成の平成14年5月7日付け後遺障害診断書によれば,原告の傷病名は頸椎捻挫,腰椎捻挫,右肩関節唇損傷で,自覚症状として右上肢が動かない,感覚障害などがみられるほか,他覚症状として右肩以下上肢全体の知覚低下,異常知覚などの記載があり,同部分には筋萎縮,知覚障害が生じているというものである。また,原告の現在の症状をみても,右肩関節は自らの意思では全く動かすことが不可能で,何か物をつかんだり,持ち上げたりすることは一切できないという状況にある。 上記原告の傷害は,本件交通事故で,右肩,右上腕に打撲を受けたことによって生じたものであり,因果関係がある。 なお,原告には,平成12年11月4日にバイクに乗車中,乗用車と衝突し,右肩前方関節唇損傷の既往症があり,右肩痛や右肩関節の外転運動制限があったことが認められるものの,本件交通事故以前の原告の右肩関節外転運動制限は本件交通事故後に悪化しているのであるから,原告の右上肢に生じた後遺障害は,本件交通事故に起因するものというべきである。 原告の右上肢は,自動がほとんど不可能で著しい可動域の制限が認められるのであるから,後遺障害等級としては,10級10号にいう「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する。 イ 被告の主張 原告の後遺障害は,14級10号に該当するものである。 原告の頸部痛,頸部可動域制限は受傷後3か月程度で軽減しており,その経過は,一般的な頸椎捻挫の場合とほぼ一致しているほか,その後,後遺障害診断までの症状については,正確な評価を受けておらず,他覚的所見に乏しく,神経系統の障害がみられるにとどまる。 原告の右上肢痛,右上肢肩関節以下の知覚運動障害については,右手指のしびれ感,肩関節の軽度の拘縮を除き,経過に不自然な点が多く,これを裏付ける他覚的所見に乏しい。右肩関節拘縮についても,可動域の正確な測定値が経過を追って示されておらず,仮に後遺障害に該当するような可動域制限があっても本件交通事故以前から生じていた可能性が高い。 原告の腰痛についても,本件交通事故後の経過が明示されておらず,後遺障害に該当するほどの症状を呈している可能性は低い。 よって,原告の後遺障害は,頸部痛で「局部に神経症状を残すもの」との後遺障害等級14級10号に該当するか,あるいは非該当であり,手指のしびれ感で14級10号に該当するといえ,併合または単独で14級が該当する可能性が高い。 (2)原告の損害 ア 原告の主張 原告の被った損害は,以下のとおりであり,その金額合計は,1022万8434円である。 (ア)治療費 176万8412円 (イ)付添看護料 9万5000円 (19日×5000円) (ウ)入院雑費 3万0560円 (19日×1500円,サポーター費用2060円) (エ)交通費 2万3550円 (10キロメートル×157日分) (オ)休業損害 166万円 (カ)後遺症による逸失利益 533万9040円 上記のとおり,原告の後遺障害は10級10号に該当するため,労働能力喪失率は,20パーセントである。 原告は月に28万円の収入を得ていたことから,年収にして336万円の20パーセントに当たる67万2000円が失った利益である。 原告の就労可能年数31年のうち,日本に滞在して稼働できたのは10年間と認められるから,それに対応するホフマン係数7.945を掛けると,原告の逸失利益は,上記の金額となる。 (キ)後遺症による慰謝料 461万円 (ク)過失相殺 (ア)ないし(キ)を合計すると,損害額は1352万6562円となる。 原告の過失は,多くみても10パーセントであるから,上記を控除した金額は,1217万3906円となる。 (ケ)弁護士費用 142万円 (ク)の損害額から,既払い金336万5472円を控除した金額は,880万8434円である。これに対応する弁護士費用は,上記が相当であり,これを加えると,原告の損害額は1022万8434円となる。 イ 被告の主張 原告主張の損害は,治療費,交通費を除き,不知ないし争う。 本件交通事故にかかる物的損害の賠償においては,原告に20パーセントの過失があったとして合意がなされているから,本件においても原告に20パーセントの過失のあることを基に過失相殺すべきである。 また,原告が10年間日本に在留する資格があるとは認められない。 第3 当裁判所の判断 1 上記前提となる事実に証拠(甲4,60,157,各項目掲記のものとC医師の書面尋問及び原告本人。ただし,甲157及び原告本人については以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1)本件交通事故の状況 平成13年4月16日午後6時50分ころ,甲府市○○町○○番地先道路上において,本件交通事故が発生した。事故の態様は,センターラインのない道路において,被告運転車両が前方の原動機付自転車を避けるため,道路中央部分を超えて進行したため,対向進行していた原告運転車両と接触したというものである(甲1)。 (2)原告の傷害及び治療の経緯等 ア 治療の経緯 原告は,本件交通事故後,いったん帰宅したが,事故当日の午後11時50分ころ,A病院を受診し,頸椎捻挫,右肩,右腕打撲と診断された。この際,エックス線上特に骨折はないものの,首から右肩右腕にかけて痛みがあることから痛み止めを処方された(甲22)。 原告の希望により,平成13年4月24日からB病院において治療を受けることとなり,C医師が担当医となった。C医師は,原告には頸椎運動の高度の制限,僧帽筋の強い緊張感,右鎖骨上腕神経叢に強い圧痛,右肩自動挙上が90度に制限されており,胸腰椎移行部に圧痛があるなどの症状を認めたが,A病院で実施されたレントゲンに異常がなかったことから,頸椎捻挫,腰椎捻挫と考えて治療を開始し,原告の頸部,腰部,右肩,上腕部に対する薬物療法,リハビリテーションを行った。また,肩関節拘縮については関節可動域訓練も実施したが,原告の疼痛が強いため中止した(甲10,20,28,31)。 その後も,原告の右肩から上肢の痛みが継続したため,B病院麻酔科において,同年8月8日から星状神経節ブロック治療が,同年9月5日からは右肩周囲の肩甲状ブロック治療が追加して実施された。しかし,原告の症状が抜本的に改善することはなかったため,C医師は,右肩前方関節唇損傷の合併を疑い,痛みの除去と原因の検査を兼ねて,同年10月29日,関節鏡視下上方関節唇部分切除術を実施し,前方関節唇にみられたフラップ上の断裂を切除した(甲77ないし81)。 原告には,右頸部から肩,上腕部にかけての疼痛,右腕神経叢部の圧痛,右肩挙上制限などが残存したため,薬物療法,ブロック治療等が継続して行われた(甲61,甲75ないし甲149)。 平成14年1月,治療のためG病院への転院を予定するも実行されず(甲59,64),原告は,D病院にて受診を継続することとなった。 イ 診断経過 C医師作成の平成14年5月7日付け後遺障害診断書(甲5)によれば,原告の上肢の関節機能障害として,肩関節の左右の可動域について,挙上,伸展,外転の順に,左肩が他動で150度,50度,150度で,自動でも同じ値である一方,右肩は他動で90度,30度,90度であり,自動では,5度,0度,5度と著しく低い値となっている。 また,同年8月31日付け,損害保険会社に宛てたC医師の所見に関する書面(甲69)によれば,平成13年4月24日ころの初診時,原告の訴えの症状としては,「右肩~上腕痛,腰痛,頸痛」があり,頸椎の高度の運動制限,右僧帽筋の圧痛,右腕神経叢に圧痛があったが,右肩関節可動域の外転は自動で70度であった。約1か月後も原告の訴える症状自体は変わらなかったが,同年6月27日測定の右肩関節可動域の外転は自動で90度と回復傾向にあった。さらに,同年10月29日ころは,腰痛は消滅しており,同年7月18日測定の握力は,右が23キログラム,左が53キログラムであり,同年10月9日測定の右肩関節可動域の外転は自動で120度にまで回復している。 なお,同年10月29日の手術後にも続いていた原告の右肩,右上肢の痛みを伴う症状について,C医師は,心因が誘因となった本人の意図的なものであり,放置するしかない随意的脱臼(亜脱臼)であるとの可能性を示唆している(甲73)。また,原告の右上肢の症状は,固定装具の装着を常時要するものでもない。 (3)原告の平成12年11月4日の交通事故 原告は,本件事故以前の平成12年11月4日,バイクに乗車中に乗用車と接触事故を起こし,右肘,右肩に負傷をし(甲157),右肩腱板断裂により加療見込み6週間とみられる傷害を負い(甲16),その後,右肩前方関節唇損傷と診断された。 原告は,上記傷害でB病院においてC医師の診療を受け,右肩痛,挙上困難を回復させるための保存治療を受けた(甲19)ものの,平成13年2月14日を最後に通院していなかった(甲20,69)。 本件交通事故にかかるC医師作成の診断書等には,原告の既往症として,右肩関節唇損傷が指摘されている(甲31,41)ところ,これは,上記バイク事故に基づくものと認められる。 (4)原告の日本における生活状況及び就労状況 原告は,イラン・イスラム共和国国籍の外国人で,本件交通事故当時33歳であり,本国において地雷で負傷した足の治療を受けるため,平成2年ころ,3か月のビザで日本を訪れた者であるところ,既に在留期間は経過し,在留資格を取得することのないまま,現在に至るまで,法務省東京入国管理局主任審査官による仮放免許可を受けながら本邦に在留している(甲8,9,157ないし159)。 2 上記認定事実をもとに,以下各争点につき検討する。 (1)原告に生じた傷害及び後遺障害(争点(1)) ア 本件交通事故後,原告に頸椎捻挫,腰椎捻挫の傷害が認められることは明らかであるところ,これらによって現在原告に生じている後遺障害について,原告は,後遺障害等級としては10級10号に相当し,本件交通事故に起因すると主張し,被告は,等級としては14級10号に相当し,すべての症状について本件交通事故と因果関係を有するものとはいえない旨主張している。 イ これに関し,原告は,バイクの事故では,右肩,右手小指を自動車のガラスにぶつけ,継続して痛みがあったものの,バイクや車に乗ったり,仕事をすることはできた,本件交通事故では,被告運転車両が猛スピードで前からぶつかってきたが,その際,ハンドルを強く握っていた右腕,右肩に強いショックがあり,特に肩の痛みが強かった,バイクの事故と本件交通事故では衝撃のあった方向が違っている,本件交通事故後は手術をした後も痛みが続き,右腕は自分では持ち上げることができず,右手指も動かすことができない,右の頸部,肩部の痛みも続いており,腰部も痛い旨述べている。 この点,F株式会社の依頼による後遺障害14級10号との事前認定に対し,原告が行った異議申立てにおいて,損害保険料率算出機構は,右肩の症状について画像上外傷性の異常所見が認められないこと,本件交通事故後初診のA病院において,右頸部痛,腰痛のみとの所見があり,原告の首から右肩,右腕にかけての痛みは頸椎捻挫に伴う症状として捉えられるものと判断されると指摘し,さらに,右肩関節可動域の推移について,本件交通事故から約6か月後の所見として,外転(自動)が120度まで改善している所見があることからすれば,現在の右肩関節の可動域制限について,本件交通事故との因果関係を有し,かつ,将来にわたって回復が困難と見込まれる毀損状態で,その存在が医学的に認められたものとして評価することは困難 と判断するとしている。そして,頸椎捻挫後の頸部痛,右上肢痺れ等の症状については,画像上,経年性の変性所見が認められるものの外傷性の異常所見は認められず,神経学的所見においても異常所見に乏しく,客観的な医学的所見において裏付けられたものとは捉えがたいこと,12級12号にいう神経症状は,「神経系統の障害が他覚的に証明される場合」と解されており,原告については画像所見及び神経学的所見等において有意な所見に乏しいことから当該認定をすることも困難であるとし,結局,14級10号を上回る評価は困難である旨回答している(甲156)。 また,当審で実施した書面尋問においてC医師は,原告が本件交通事故で受診した際,原告にみられた傷害は,急激にひねったことにより生じたとみられる中程度の頸椎捻挫,腰椎捻挫であり,薬物療法,物理療法を実施したこと,右肩から上腕痛についても,頸椎捻挫から生じたものであると考え治療に当たったこと,原告には右腕神経叢部に圧痛がみられたほか,可動域制限があったことから,その改善と検査目的を兼ねて関節鏡視下上方関節唇部分切除術を実施したこと,原告の右肩関節唇損傷自体は,平成12年のバイク事故によって生じた既往症とみられるものであるが,本件交通事故によってこれが悪化した可能性があること,そして,原告には,右肩関節唇損傷の痛みから,肩を動かさないために肩関節可動域が制限されてくる関節拘 縮がみられること,原告に生じている「右肩,右上肢の運動制限,挙上制限」の原因は,右肩関節唇損傷と頸椎捻挫の両方によるものと考えられることなどを述べている。そして,画像上の異常所見がなくとも,頸部痛,上肢の痺れが生じる可能性はあり,本件交通事故後原告に生じている頸椎運動制限を後遺障害として評価するかどうかについては医師が意見を述べるべきものではないとしている。 ウ これらを総合考慮すると,本件交通事故によって原告に生じた傷害は,主には頸椎捻挫,腰椎捻挫と診断される傷害であったが,原告は,その当初から一貫して右肩,右上腕の痛みを訴えていたことからすれば,A病院で診断されたとおり,本件交通事故によって右肩から右上腕に打撲が生じていたと認めるのが相当である。そして,原告には平成12年のバイク事故に起因する右肩関節唇損傷があり,これ自体に基づく強い神経症状等があったとはみられないものの,本件交通事故後,右上肢や頸部の痛みや痺れを訴えている。そうすると,右頸部から右上肢にかけての症状は,バイク事故によって生じていた右肩関節唇損傷に,本件交通事故に起因する打撲が影響して悪化したものとみるのが相当といえ,原告の現在の症状は本件交通事故によっ て生じた傷害と認められる。 原告は,上記傷害の治療として薬物療法や物理療法,外科手術を受けるなどしたものの,現在に至るまで右上肢から頸部の痛みが軽減されず,右上肢の知覚低下,異常知覚,筋萎縮といった症状が生じているのであるから,これらの症状について,本件交通事故によって生じた後遺障害として後遺障害等級認定を行うことが必要と解する。 エ しかしながら,原告の上記症状には,エックス線撮影等の画像上異常はみられず,右肩関節の可動域も本件交通事故後いったんは回復傾向にあったことが認められるほか,神経系統上もみるべき他覚的所見に乏しい。また,本件交通事故の前後に原告の診療に当たっていたC医師においても,原告の右肩から右上肢の症状には心因的な誘因があったものとみていたことがうかがわれるほか,現に,右肩関節可動域の制限は,負傷していない左肩と比べると,自動ではかなり強度な制限がみられる反面,他動については約6割程度の可動域制限にとどまっている。 そして,右上肢の後遺障害について原告の主張を裏付けるに足りる的確な証拠は見当たらず,頸椎や腰部に後遺障害が生じているとも認められない。 オ 以上に照らせば,原告に現在生じている右頸部から右上肢にかけての痛みや痺れ,右肩関節可動域制限の後遺障害は,多分に心因的誘因に基づくもので,これを証明するに足りる他覚的所見が認められないものといわざるを得ず,「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)とも,「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級12号)ともいえない。結局,原告の現在の症状は,神経障害の存在は証明するまでには至らないが,症状の発生が医学的に説明できる場合に当たるといえ,後遺障害等級表上14級10号の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認めるのが相当である。症状固定時は,C医師の診断のとおり,平成14年5月7日とする。 (2) 原告の損害(争点(2)) 原告に生じたと認められる損害は以下のとおりであり,その合計額は244万3351円と認める。 ア(ア)治療費等 計182万2522円 a 治療費 176万8412円 争いがなく,本件交通事故と因果関係があると認められる。 b 付添看護料 原告の症状に照らし,付添看護が必要であったとは認められない。 c 入院雑費 3万0560円 19日×1500円,サポーター費用2060円 d 交通費 2万3550円 10キロメートル×157日分(争いがない。) (イ)休業損害 164万円 原告は,平成13年4月16日の受傷日から,治療のため,A病院,B病院,D病院に,少なくとも176日を入通院に要した(内19日は入院)ことが認められる(甲6)。 原告は本件事故当時レストランに勤務し,1か月に28万円の給与を得ていたところ,入通院を要した176日間に相当する休業損害は,164万円と認められる。 (ウ)後遺症による逸失利益 72万7339円 原告の後遺障害は14級10号に該当するため,労働能力喪失率は,5パーセントである。労働能力喪失期間は,原告の後遺障害の内容,部位,程度に照らし,5年間とする。 原告は日本において月28万円の収入を得ていたというのであり(甲157),年収にすれば336万円の収入があったと認められ,その5パーセントに当たる16万8000円が失った利益と認められる。 なお,原告は在留資格を有しておらず,不法残留の状態であるものの,足の治療のために仮放免許可が出されているという状況にある。原告は,日本に滞在して稼働できたのは10年間であるとするが,上記のとおり,労働能力喪失期間は5年である。そして,現在まで原告が日本に残留していることからすると,この5年の間は日本に滞在して稼働できたと認めるのが相当である。そうすると,5年間に対応するライプニッツ係数は4.3294であるから,これを基に,逸失利益を算定すると上記金額となる。 16万8000円×4.3294=72万7339円 (エ)入通院慰謝料 130万円 原告は,本件交通事故による負傷によって,症状固定時まで約13か月の通院と19日間の入院を要したため,入通院慰謝料としては130万円をもって相当と認める。 (オ)後遺症慰謝料 110万円 原告の後遺障害は,14級10号に当たるため,後遺症慰謝料としては,110万円を相当と認める。 イ 過失相殺 原告に生じた損害は,上記アの(ア)ないし(オ)の合計658万9861円と認められる。 本件交通事故は,被告がその過失により,被告運転車両を,対向進行してきた原告運転車両に接触したことで生じたものであるところ,センターラインの表示のない道路であったことなどを考慮すれば,原告の過失は10パーセントとみるべきである。 したがって,過失相殺後の金額は,593万0874円となる。 ウ 既払い金の控除 原告は,本件交通事故における損害賠償として既に336万5472円の支払いを受けているところ,これを控除した損害額は,256万5402円である。 エ 弁護士費用と総損害額 原告は,原告訴訟代人弁護士に本訴の提起・遂行を委任したところ,本件交通事故と相当因果関係の認められる弁護士費用は30万円が相当である。 したがって,原告の総損害額は286万5402円となる。 3 以上の次第で,原告の請求は,286万5402円及びこれに対する平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを請求する限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新堀亮一 裁判官 倉地康弘 裁判官 青木美佳
https://w.atwiki.jp/iliasion/pages/786.html
ep.521 その交差点には幽霊が…「交通事故と心霊」◯亡事故が多発する交差点 放送内容 参加メンバー Tomo Kimura K-suke その他 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/gatirezu/pages/112.html
女「あんまり詳しくない私が言うのもなんだけどさ」 友「ん?」 女「日本の地形で、戦車って役に立つの?」 レ「なんか珍しく鋭い意見ですね」 女「だってさ、でかいじゃん。キャタピラついてるけど、 どう見ても山だらけの日本には不利っぽいし。」 友「履帯って言ってね……まぁ自衛隊に限れば、 国内で陸戦するようになっちゃおしまいだろうってことで要らないって考えもあるわね。」 レ「ミサイルや戦闘機とかの方充実させた方がいいって意見もありますね。 もっともその前に外交戦略レベルで回避するのがベストですが」 女「そもそも、あれ見た目ほど安全じゃないでしょ?」 友「被弾の衝撃力は戦車は大丈夫でも中の人にはダメージ、って場合も昔は多かったみたいね。 ボルトが外れて、それが飛んできてダメージとか」 レ「たとえば、女さんの胸に被弾して、フロントホックのブラが外れる!とか(むにゅ、カチ、スルッ)」 女「キャァ!本当に外すなぁ!しかもいつまで揉んでるつもりだぁ!」 ビシッ レ「うっ……(どさ)」 友「あんた、なにげに酷くない?」 女「飛ばすよりはいいでしょ。全く……」 友「私レズじゃないから目の前でブラ着け直されても嬉しくないわよ」
https://w.atwiki.jp/tuifemiouenkai/pages/11.html
ツイフェミ 暴走運転 歩行者妨害 迷惑ドライバー DQN 犯罪 あおり 変質者 公開捜査 ツイフェミ 悪質運転 前科持ち 通行区分違反 高速自動車国道等駐停車違反 減光等義務違反 急ブレーキ禁止違反 交通事故 脅迫罪 ツイフェミ ノロノロ運転 信号無視 キチガイ 携帯電話使用等違反 煽られ屋 殺人未遂罪 ながら運転 嫌がらせ ツイフェミ 交通違反 割込み 傷害罪 あおらせ屋 指名手配 道路交通法違反 ナンバー晒し 悪質 ツイフェミ 無謀運転 煽り運転ナンバーリスト 当て逃げ 危険車両 不審者 ナンバー 煽らせ屋 要注意人物 ツイフェミ 器物損壊罪 ながらスマホ 珍走 書類送検 合図不履行違反 基地外 蛇行運転 危険性帯有者 ツイフェミ DQN車 不審車両 あおられ屋 あおり運転 合図不履行 暴走 ドラレコ 悪質ドライバー ツイフェミ 薬物 ひき逃げ 妨害運転 迷惑運転 暴行罪 右折フェイント 道交法違反 要注意車 ツイフェミ 自己中ドライバー 大麻 割り込み 危険行為 晒し 幅寄せ 麻薬 煽り運転 ツイフェミ 危険人物 迷惑車両 覚醒剤 当たり屋 反社 危険運転致死傷罪 幻覚剤 違法運転 ツイフェミ 逆走 要注意車両 最低速度違反 犯罪者 急ブレーキ 迷惑車 車間距離保持義務違反 妨害運転罪 ツイフェミ 逮捕 迷惑 ドライブレコーダー 危険 駐車違反 無免許運転 ドラッグ 追越し違反 ツイフェミ 信号無視 嫌がらせ ナンバー ながらスマホ 進路妨害 殺人未遂罪 危険 公開捜査 ツイフェミ 暴走運転 急ブレーキ禁止違反 煽り 逆走 運転免許取り消し 携帯電話使用等違反 ナンバーデータ 逮捕 ツイフェミ あおられ屋 指名手配 あおり運転 薬物 要注意人物 暴行罪 幻覚剤 高速自動車国道等駐停車違反 ツイフェミ 傷害罪 交通事故 ナンバープレート 最低速度違反 悪質 減光等義務違反 キチガイ 反社 ツイフェミ 晒し 飲酒運転 右折フェイント 歩行者妨害 暴走 DQN車 車間距離保持義務違反 迷惑車 ツイフェミ 基地外 要注意車 横断歩行者等妨害等違反 妨害運転 犯罪 安全運転義務違反 ドライブレコーダー 交通違反 ツイフェミ ひき逃げ 大麻 道交法違反 妨害運転罪 割り込み 通行区分違反 危険車両 変質者 ツイフェミ 悪質ドライバー 迷惑運転 煽らせ屋 当たり屋 迷惑 危険運転致死傷罪 警音器使用制限違反 煽り運転ナンバーリスト ツイフェミ 無謀運転 前科持ち 急ブレーキ ドラレコ 麻薬 要注意車両 蛇行運転 違法 ツイフェミ 危険行為 煽られ屋 危険性帯有者 迷惑ドライバー 危険人物 道路交通法違反 DQN 割込み ツイフェミ 器物損壊罪 無免許運転 駐車違反 合図不履行 脅迫罪 煽り運転 反社会的勢力 無免許 ツイフェミ 凶悪犯 あおり 進路変更禁止違反 犯罪者 ナンバー晒し ながら運転 自己中ドライバー 合図不履行違反 ツイフェミ DQN 妨害運転 公開捜査 反社会的勢力 当たり屋 迷惑ドライバー 交通違反 急ブレーキ ツイフェミ 麻薬 信号無視 書類送検 DQN車両 当て逃げ 煽り 暴行罪 違法 ツイフェミ 危険運転 飲酒運転 覚醒剤 犯罪者 アムウェイ オウム真理教 盗撮 シンナー カルト ツイフェミ 覚醒剤 飲酒運転 犯罪者 オウム真理教 盗撮 アムウェイ 窃盗 万引 恐喝 オウム信者 ツイフェミ 暴行罪 危険運転 覚醒剤 オウム真理教 カルト シンナー 盗撮 飲酒運転 中卒 ツイフェミ 暴行罪 覚醒剤 犯罪者 オウム真理教 ひかりの輪 盗撮 カルト シンナー 偏差値30台 ツイフェミ オウム信者 コイス オウム真理教 カルト 麻原彰晃 親戚 中卒 犯罪者 アムウェイ 偏差値30台 シンナー ツイフェミ 麻原彰晃 親戚 オウム真理教 カルト 覚醒剤 中卒 犯罪者 偏差値30台 アムウェイ 飲酒運転 ツイフェミ カルト オウム真理教 オウム信者 ひかりの輪 アーレフ アレフ アムウェイ 中卒 シンナー 覚醒剤 ツイフェミ オウム信者 麻原彰晃 親戚 オウム真理教 中卒 犯罪者 シンナー 暴行罪 飲酒運転 盗撮 アムウェイ ツイフェミ 脅迫罪 覚醒剤 違法運転 危険性帯有者 煽らせ屋 右折フェイント ナンバーデータ 前科持ち ツイフェミ キチガイ あおられ屋 幅寄せ 自己中ドライバー 警音器使用制限違反 暴走運転 ドラッグ 珍走 ツイフェミ 飲酒運転 道交法違反 煽り運転ナンバーリスト 進路妨害 車間距離不保持 車間距離保持義務違反 基地外 薬物 ツイフェミ 割込み 迷惑 要注意車 悪質運転 ひき逃げ 犯罪者 あおらせ屋 晒し ツイフェミ ながらスマホ 不審車両 危険運転 基地外 歩行者妨害 あおられ屋 あおらせ屋 最低速度違反 ツイフェミ 迷惑ドライバー 割り込み ナンバー晒し 煽り運転ナンバーリスト 迷惑運転 携帯電話使用等違反 危険性帯有者 晒し ツイフェミ 危険 無謀運転 悪質ドライバー 追越し違反 珍走 ナンバープレート 殺人未遂罪 横断歩行者等妨害等違反 ツイフェミ 無免許運転 幻覚剤 急ブレーキ禁止違反 幅寄せ 道交法違反 当たり屋 迷惑車 妨害運転罪 ツイフェミ 駐車違反 キチガイ 警音器使用制限違反 安全運転義務違反 危険運転致死傷罪 煽られ屋 あおり 逮捕 ツイフェミ 指名手配 ノロノロ運転 覚醒剤 ひき逃げ 飲酒運転 書類送検 DQN車 要注意車 ツイフェミ ナンバーデータ 犯罪者 合図不履行 妨害運転 反社 無免許 前科持ち 交通違反 ツイフェミ 煽り 逆走 公開捜査 運転免許取り消し 不審者 車間距離不保持 ドライブレコーダー 反社会的勢力 ツイフェミ 悪質 煽り運転 違法 迷惑 迷惑車両 DQN ナンバー 減光等義務違反 ツイフェミ 通行区分違反 脅迫罪 ながら運転 危険車両 割込み あおり運転 麻薬 道路交通法違反 ツイフェミ 急ブレーキ 暴行罪 煽らせ屋 凶悪犯 進路変更禁止違反 傷害罪 ドラッグ 暴走運転 ツイフェミ ドラレコ DQN車両 高速自動車国道等駐停車違反 危険行為 要注意車両 交通事故 薬物 危険人物 ツイフェミ あおり運転 進路妨害 無免許 ノロノロ運転 幅寄せ 横断歩行者等妨害等違反 高速自動車国道等駐停車違反 自己中ドライバー ツイフェミ 迷惑車 ナンバープレート 不審者 安全運転義務違反 DQN車 煽らせ屋 大麻 迷惑ドライバー ツイフェミ 迷惑車両 飲酒運転 危険性帯有者 交通違反 警音器使用制限違反 違法運転 妨害運転 DQN ツイフェミ ナンバーデータ 逮捕 変質者 割込み ながらスマホ 割り込み 暴走 凶悪犯 ツイフェミ 指名手配 ドラレコ 要注意人物 傷害罪 悪質運転 逆走 車間距離保持義務違反 危険人物 ツイフェミ 車間距離不保持 反社会的勢力 犯罪者 ながら運転 器物損壊罪 迷惑運転 覚醒剤 暴行罪 ツイフェミ 前科持ち あおらせ屋 無免許運転 蛇行運転 通行区分違反 携帯電話使用等違反 危険行為 煽り ツイフェミ 薬物 基地外 ドライブレコーダー 悪質ドライバー 麻薬 要注意車 合図不履行違反 当て逃げ ツイフェミ 減光等義務違反 無謀運転 不審車両 ドラッグ 悪質 公開捜査 当たり屋 違法 ツイフェミ 犯罪 追越し違反 ナンバー 交通事故 DQN車両 晒し キチガイ あおられ屋 ツイフェミ 煽り運転 危険 駐車違反 あおり 急ブレーキ 急ブレーキ禁止違反 幻覚剤 煽り運転ナンバーリスト ツイフェミ 暴走運転 道路交通法違反 迷惑 最低速度違反 脅迫罪 道交法違反 珍走 煽られ屋 ツイフェミ 公開捜査 覚醒剤 迷惑ドライバー ながら運転 ノロノロ運転 幅寄せ 当て逃げ 妨害運転罪 ツイフェミ 無免許 要注意車両 要注意人物 交通違反 駐車違反 合図不履行 違法 あおり ツイフェミ 当たり屋 最低速度違反 通行区分違反 珍走 迷惑車両 前科持ち 麻薬 右折フェイント ツイフェミ 道路交通法違反 違法運転 器物損壊罪 ドラッグ DQN 迷惑 減光等義務違反 無免許運転 ツイフェミ 危険人物 殺人未遂罪 犯罪者 急ブレーキ禁止違反 あおらせ屋 煽り 不審者 DQN車 ツイフェミ 煽り運転ナンバーリスト 悪質運転 煽らせ屋 書類送検 危険車両 信号無視 ナンバープレート 逮捕 ツイフェミ 追越し違反 あおられ屋 犯罪 歩行者妨害 悪質 飲酒運転 煽り運転 DQN車両 ツイフェミ 薬物 横断歩行者等妨害等違反 ひき逃げ 携帯電話使用等違反 ドラレコ 煽られ屋 ナンバーデータ 危険運転致死傷罪 ツイフェミ 変質者 進路妨害 あおり運転 割り込み 反社 暴行罪 悪質ドライバー ナンバー ツイフェミ 交通事故 危険性帯有者 迷惑車 基地外 不審車両 安全運転義務違反 車間距離保持義務違反 脅迫罪 ツイフェミ 暴走 高速自動車国道等駐停車違反 ドライブレコーダー 反社会的勢力 自己中ドライバー 進路変更禁止違反 割込み 指名手配 ツイフェミ 嫌がらせ キチガイ 警音器使用制限違反 逆走 危険 大麻 ながらスマホ ナンバー晒し ツイフェミ 監視 事件 爆破予告 わいせつ行為 教員 藤田 万引き 言論統制 ツイフェミ 制服 逮捕 監視 事件 セクハラ 爆破予告 藤田 万引き ツイフェミ 教員 わいせつ行為 言論統制 逮捕 監視 制服 爆破予告 セクハラ ツイフェミ 事件 万引き 教員 藤田 制服 わいせつ行為 監視 爆破予告 ツイフェミ 言論統制 逮捕 藤田 万引き 教員 事件 わいせつ行為 セクハラ ツイフェミ 監視 言論統制 制服 逮捕 万引き 教員 爆破予告 藤田 ツイフェミ 事件 わいせつ行為 監視 セクハラ 言論統制 万引き 逮捕 教員 ツイフェミ 制服 藤田 爆破予告 わいせつ行為 事件 監視 万引き 言論統制 ツイフェミ 逮捕 教員 制服 爆破予告 藤田 わいせつ行為 セクハラ 事件 ツイフェミ 言論統制 逮捕 万引き 制服 爆破予告 教員 わいせつ行為 監視 ツイフェミ 監視 制服 セクハラ 万引き 性的行為 逮捕 事件 教員 ツイフェミ 藤田 監視 言論統制 セクハラ 爆破予告 制服 性的行為 逮捕 ツイフェミ 教員 万引き 事件 監視 藤田 制服 セクハラ 性的行為 ツイフェミ 爆破予告 言論統制 教員 万引き 逮捕 藤田 制服 監視 ツイフェミ セクハラ 事件 性的行為 教員 逮捕 言論統制 爆破予告 制服 ツイフェミ 藤田 万引き 性的行為 事件 監視 逮捕 教員 セクハラ ツイフェミ 言論統制 制服 藤田 爆破予告 万引き 性的行為 監視 逮捕 ツイフェミ 制服 教員 事件 セクハラ 爆破予告 性的行為 言論統制 藤田 ツイフェミ 監視 教員 万引き 制服 爆破予告 事件 逮捕 性的行為 ツイフェミ 言論統制 藤田 監視 教員 セクハラ 事件 爆破予告 万引き ツイフェミ 反日 オカルト 糖質 発話障害 保健室登校 韓国 整形 ハゲ ツイフェミ 売春 出会厨 ウジ虫 害悪 ワキガ 池沼 異常性癖 痴呆 ツイフェミ 吃音症 殺処分 ゴミ 割れ厨 基地外 ハッキング フェミニスト ちんば ツイフェミ 書類送検 コミュ障 ロンパリ 洗脳 暴力 犯罪歴 めくら クズ ツイフェミ カタワ ニート 猿顔 いじめ びっこ アル中 無能 中卒 ツイフェミ チビ 徘徊 コーラン燃やし ゴリラ顔 どもり ブス ドルオタ 詐欺 ツイフェミ パニ障 知的障害 オウム 在日 オカルト 土下座 脱糞 糖質 ツイフェミ 発話障害 保健室登校 アスペ 反日 整形 出会厨 害悪 売春 ツイフェミ 韓国 ウジ虫 池沼 ハゲ 異常性癖 痴呆 ワキガ 殺処分 ツイフェミ 割れ厨 吃音症 ゴミ ハッキング フェミニスト ちんば コミュ障 書類送検 ツイフェミ 書類送検 万引き 少年院 逮捕歴 放火魔 飲酒運転 ひき逃げ 児童虐待 ツイフェミ 犯罪予告 起訴 留置場 犯罪歴 変質者 不法侵入 着手金詐欺 棄却 ツイフェミ 捏造 詐欺 凶悪犯 指名手配 犯罪者 架空請求 通貨偽造罪 偽札 ツイフェミ 詐欺 悪徳商法 執行猶予 ストーカー 違法 偽計業務妨害 不動産詐欺 ツイフェミ 個人情報売買 殺害予告 遺棄罪 強要罪 脅迫罪 押し売り 敗訴 ツイフェミ 前科持ち パワハラ セクハラ クレジットカード不正利用 マネーロンダリング 資金洗浄 ツイフェミ 著作権侵害 窃盗 薬物 ドラッグ 覚醒剤 器物損壊罪 麻薬 大麻 阿片 シンナー ツイフェミ 傷害致死 公文書偽造罪 有印私文書偽造罪 暴行罪 誘拐 強盗罪 恐喝 ツイフェミ 麻薬 売り専 ひき逃げ 連続殺人 割れ厨 真犯人 窃盗 クズ ツイフェミ 中国マフィア 誘拐 著作権侵害 ウィルス 詐欺師 前科持ち 在日 大麻 ツイフェミ 土下座 脅迫罪 不法侵入 快楽殺人 書類送検 ひかりの輪 暴力団 遅漏 母親殺し ツイフェミ カウパー MDMA 薬物 我慢汁 凶悪犯 パワハラ 留置場 脱糞 けんま ツイフェミ 実行犯 公文書偽造罪 捏造 朝鮮 マザーコンプレックス 核兵器保有 恐喝 汁男優 ツイフェミ マネーロンダリング 指名手配 犯罪歴 尖圭コンジローマ 変質者 偽計業務妨害 コーラン燃やし 元公安 ツイフェミ ゴリラ顔 シンナー サリン 助平 いじめ 精液 幸福の科学 整形 父親殺し ツイフェミ 真珠様陰茎小丘疹 革マル 徘徊 ガイジ クレジットカード不正利用 短小 ウジ虫 幻覚剤 信号無視 ツイフェミ 強盗罪 ナイフ所持 アレフ 架空請求 犯罪者 傷害 覚醒剤 ドルオタ ツイフェミ 臓器売買 阿片 違法 執行猶予 犯罪予告 フェミニスト 置石 強要罪 母親殺し ツイフェミ テロ予告 押し売り 悪徳商法 詐欺 創価学会 殺害予告 偽札 人身売買 ツイフェミ 通貨偽造罪 少年院 暴行罪 保健室登校 知的障害 陰茎 水素爆弾 オウム ツイフェミ セクハラ ヤリチン DDOS攻撃 逮捕歴 罪状 出会厨 猿顔 有印私文書偽造罪 ツイフェミ ストーカー 射精 不正 器物損壊罪 ゴミ 無能 禁錮 親殺し ツイフェミ 資金洗浄 ペニス マラ アルカイダ 韓国 懲役 異常性癖 万引き ツイフェミ ヤクザ 未成年喫煙 中卒 カウパー精液 卒論コピペ 兜合わせ ワキガ 放火魔 ツイフェミ 起訴 ドラッグ 遺棄罪 不審者 アンネの日記 通り魔 麻薬 個人情報売買 ツイフェミ 売り専 ひき逃げ 割れ厨 飲酒運転 連続殺人 真犯人 窃盗 著作権侵害 ツイフェミ クズ 誘拐 詐欺師 ウィルス 中国マフィア 在日 土下座 前科持ち 関東学院
https://w.atwiki.jp/tielist/pages/30.html
My知恵袋 この人が回答した質問は、不自然に投票数が跳ね上がり殆どのBAを獲得している。 http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1094585200 ナベアツなどと言われたり投票操作の専門家と言われてしまった。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/animesdvd/pages/457.html
OCNドラマ「元カレは天才詐欺師~38師機動隊 DVD~」では、ヤン・ジョンド(ソ・イングク) が交通事故に遭う内容が描かれた。 先週の放送に続いて、突然ペク・ソンイル(マ・ドンソク) とマ・ジンソク(オ・デファン) が関係者に会いに行った後、急いで移動していたヤン・ジョンドが交通事故に遭ったのだ。 順調に進んでいたヤン・ジョンドとペク・ソンイル2人の詐欺が果たして成功するのか、魔女宝鑑 DVD関心が高まっている。 まずヤン・ジョンドは、プロの詐欺師を1人ずつ集め始めた。メンバーは“ビル達人”のノ・バンシル(ソン・オクスク) と彼女の娘チェ・ジヨン(キム・ジュリ)、38師機動隊 DVD名義違いの口座作り専門家のチャン・ハクジュ(ホ・ジェホ)、振り込め詐欺のサイトを作るチョン・ジャワン(コ・ギュピル)、金品を目当てに男性に近づくチョ・ミジュ(イ・ソンビン) だ。 ペク・ソンイルを含め、一つのチームになった7人だったが、それぞれが“強い”性格のあまり対立した。しかし、計60億ウォン(約5億2336万円) もの巨額を搾取することができると言うヤン・ジョンドの言葉に、とりあえず力を合わせることにした。運勢ロマンス DVDしかし、この詐欺チームは、それぞれが腹黒い下心を持っており、緊張感を高めた。